(2)許認可申請および地元交渉

調査測線の道路等の管理者および管轄警察署に対し、道路使用等のための申請を行い、許認可を得る。また、地元交渉として、調査内容を記したビラを作成し、これを用いて関係する自治体および地元代表者(自治会長等)に対して説明を行い、調査実施について承諾を得ると共に、町内会等に対するビラの回覧を依頼する。さらに、調査測線に近接した地域住民の方には、ビラを直接配布し、作業内容、作業時間および道路使用状況等の説明を行う。