(10)1(2)層(盛土、耕作土)

1(2)層は上段側と下段側トレンチの両方で認められる。昭和61年に行われた圃場整備事業による盛土と耕作土からなる。盛土は、上段側トレンチの北壁面、南壁面の水平座標3.2mより東側に認められる。また下段側トレンチの全体にわたり認められる。

盛土は、灰色を呈した有機質粘土よりなり、非常に不均質である。砂礫を含む。耕作土は、シルトや粘土からなる。