(2)反射イベントの分布状況

図6−1−1−3のマイグレーション深度断面図から本測線の反射パターンは次のとおりである。

マイグレーション後深度断面では、深度約−300m程度までの結果が得られている。そのうち、標高0m付近に強く水平に卓越する反射面が認められる。この反射面は基盤と上位の被覆層の境界部であると判断される。この強い反射面はST.127付近まで、ほぼ同様の深度で追跡できる。一方ST.127よりも北側では、突然不明瞭となる。北側で対応する反射面としては、標高15m程度で認められる反射面が対応するものと考えられる。ST.132〜ST.145までほぼ同標高で反射面が追跡され、ST150以降では露頭が認められるため、深度が浅くなっていくと判断される。

ST127〜ST153にかけて、地表に近い部分に凹状の反射パターンが見受けられるが、これらについての詳細については、確認できなかった。

また、ST.100よりも南側では、標高−50mよりも深い部分に北落ちの構造が認められるが、長く連続する様子は認められず、また特に特徴ある反射面等も認められない。一方、ST.100よりも北側では、標高−50m程度よりも深い部分の反射パターンは南落ちのように認められる。

ST.40よりも南側では、標高0〜−50m程度にかけて南落ちの構造らしいものが認められるが、詳細については不明である。

 

以上の浅層反射法地震探査の結果から、以下の様なことが推定される。

・マイグレーション深度断面図及び、屈折トモグラフィー速度断面図の両者より、新第三紀層の上面に存在する段丘堆積物厚さは15〜20m程度であると判断される。

・ST.127〜ST.137にかけては、屈折トモグラフィー速度断面図では、基盤中に低速度帯が認められ、この部分が破砕帯となっている可能性が指摘される。

・マイグレーション深度断面図からはST.127よりも北側で、反射面がやや不連続となり、基盤と未固結層の境界部分は、屈折トモグラフィー速度断面図の速度も考慮すると、浅く追跡されると考えられる。一方、屈折トモグラフィー速度断面図では、基盤を覆う未固結堆積物について速度等に大きな変化は認められない。そのため、反射面が認められないのは、基盤部分に何らかの原因があるものと考えられる。一方、基盤層よりも上位の未固結部分には、浅層反射法地震探査の結果からは、変位を受けているという明らかな証拠は認められなかった。

・マイグレーション深度断面図及び、屈折トモグラフィー速度断面図で認められた不連続・低速度帯は、平成10・11年度調査で推定された鴨川地溝帯北断層の通過位置と一致している。

・マイグレーション深度断面図からはST.127よりも北側で、反射面がやや不連続となり、基盤と未固結層の境界部分は、屈折トモグラフィー速度断面図の速度も考慮すると、浅く追跡されると考えられる。一方、屈折トモグラフィー速度断面図では、基盤を覆う未固結堆積物について速度等に大きな変化は認められない。そのため、反射面が認められないのは、基盤部分に何らかの原因があるものと考えられる。一方、基盤層よりも上位の未固結部分には、浅層反射法地震探査の結果からは、変位を受けているという明らかな証拠は認められなかった。

・マイグレーション深度断面図及び、屈折トモグラフィー速度断面図で認められた不連続・低速度帯は、平成10・11年度調査で推定された鴨川地溝帯北断層の通過位置と一致している。

・マイグレーション深度断面図からはST.127よりも北側で、反射面がやや不連続となり、基盤と未固結層の境界部分は、屈折トモグラフィー速度断面図の速度も考慮すると、浅く追跡されると考えられる。一方、屈折トモグラフィー速度断面図では、基盤を覆う未固結堆積物について速度等に大きな変化は認められない。そのため、反射面が認められないのは、基盤部分に何らかの原因があるものと考えられる。一方、基盤層よりも上位の未固結部分には、浅層反射法地震探査の結果からは、変位を受けているという明らかな証拠は認められなかった。